プライベート

会社勤めの人が退職後に行う手続きまとめ

こんにちは。「まっしろライター」のましろ(@mashirog)です。

9月で退職をして、10月からフリーライターを名乗って活動していますが、今週ようやく退職後の手続きを始めました。

前職の会社から送ってもらう予定になっていた書類(離職票・健康保険資格喪失証明書など)が届いたのが10/19(木)で、金曜日は別の用事で役所に行けなかったからです。

国民健康保険や国民年金の加入手続きの方法などは、学校を卒業してからずっと会社勤めをしていた私にとってなじみが薄く、書類が届くまでの間にネットで色々と調べていました。

個別に詳しく解説しているサイトはあるのですが、ひとつの記事の中ですべて書いてくれているところはあまりなかったような気がします。

この記事では、個人的なメモという意味も含めて、「会社勤めの人が退職後に手続きしなければならないこと」をまとめました。

まだ手続きしていないもの(失業給付の申請など)もあるので、少しずつ追記していく予定です。

退職前に発行依頼をしておく書類

以下の書類を退職後に自宅に送ってもらうよう、在職中に会社の総務担当の方にお願いしておくと、その後の手続きをスムーズに行うことができます。

ちゃんとした会社であれば、総務担当の方から「離職票は必要ですか?」という風に確認してくれるはずです。

しかし、規模が小さい会社の場合、総務担当の方も退職後の手続きについて詳しくない可能性があります。

退職日の2週間くらい前になっても何も聞かれなければ、念のため自分から切り出した方が良いでしょう。

雇用保険被保険者証

ハローワークで失業給付の手続きをするときに必要です。

基本的には会社で保管しているものですが、社員に渡して個人で保管してもらうようにしているところもあるようです。私が働いていた会社はそうでした。

離職票

ハローワークで失業給付の手続きをするときや、国民年金の減免申請をするときに必要です。

退職時に必ず発行しなければならない書類ではないため、自分から依頼しないと発行してもらえない場合があります

健康保険資格喪失証明書

国民健康保険の加入手続きをするときに必要です。

離職票と同様、自分から依頼しないと発行してもらえない場合があります。

健康保険資格喪失証明書は、会社からではなく会社が加入している健康保険組合から送られてきますが、発行の依頼は会社に行えば手続きをしてもらえます。

また、国民健康保険に加入せず、健康保険を任意継続する場合は必要ありません。

健康保険の切り替え

国民健康保険に加入するか、健康保険を任意継続するかを選ぶ

原則として、会社勤めをしていない人は全員、国民健康保険に加入する必要があります。

ただし、会社勤めをしていた人が退職した場合は、退職後から2年間に限り、在職中に加入していた健康保険を任意継続することもできます。

任意継続をすると、会社と折半していた保険料が全額自己負担になりますが、任意継続時の保険料は上限が決まっているため、単純に保険料が2倍になるとは限りません。

保険の内容は変わらないので、国民健康保険に加入するか健康保険を任意継続するかは、保険料を計算して安い方を選択すれば良いでしょう。

国民健康保険の保険料は、役所の窓口で計算してくれますし、役所のサイトに試算するページが設けられていることもあります。

私の場合、以下のように国民健康保険の保険料の方が安かったので、国民健康保険に加入することにしました。

国民健康保険に加入した場合 22,195円/月
健康保険を任意継続した場合 34,000円/月

横浜市の国民健康保険の保険料って、結構安いんですよね。それでも在職中の保険料よりは高いのですが、国保は高いとよく話を聞いていたので、思っていたほど高くはならなくて安心しました。

役所で国民健康保険の加入手続きをする

国民健康保険の加入手続きは「退職日の翌日から14日以内」に行わなければならないと規定されていますが、14日を過ぎても手続き自体は可能です。

私は10/23に加入手続きをしましたが、特に何も言われませんでした。

ただ、手続きをしない間に病気にかかって病院に行った場合、医療費が全額自己負担(10割)になってしまうため、会社から健康保険資格喪失証明書が届かないなどの理由がない限りは早めに手続きをした方が良いでしょう。

手続きに必要なものは、以下の通りです。

  • 健康保険資格喪失証明書
  • 本人確認書類(免許証、パスポートなど)

役所の保険年金課の窓口に行くと、「国民健康保険被保険者資格取得・異動届(申出書)」という書類を渡されるので、氏名や住所などを記入します(書類の名前は自治体によって違うかもしれません)。

保険証を受け取る

国民健康保険の保険証は、窓口で即日交付してくれる場合もありますが、住所確認の意味も含めて簡易書留で送られてくることが多いようです。

私の場合は後者の簡易書留で、10/23(月)に手続きをして10/25(水)に届きました。

封筒の中には、「国民健康保険料口座振替依頼書」が同封されているので、口座振替をする金融機関の情報を記入して返送します。

軽減措置を受けられるか、「離職理由」を確認する

退職した理由が、倒産や解雇、業務過多による病気やケガなどである場合、国民健康保険の「非自発的失業に対する軽減措置」を受けられる可能性があります。

この軽減措置を受けると、給与所得を1/3とみなして保険料が計算されます。

ただ、私は単なる自己都合退職であるため、軽減措置の申請は行いませんでした。

軽減措置の申請を行う場合は、以下の書類が必要です。

  • 雇用保険受給資格者証
  • 保険証(国民健康保険の加入手続きと同時に申請する場合は不要)
  • 印鑑

「雇用保険受給資格者証」は、ハローワークで発行してもらいます。退職時に会社から送られてくる「雇用保険被保険者証」ではないのでご注意ください。

国民年金への加入

国民年金の免除申請を行うか確認する

会社の厚生年金に加入していない方は、国民年金への加入手続きをする必要があります。

ただし、退職をした方であれば、国民年金に加入した上で免除申請を行うことができます

国民健康保険の軽減には「離職理由」の条件がありますが、国民年金の免除は退職していることが証明できれば(離職票があれば)全員受けられます

免除中も国民年金の加入期間にカウントされ、将来支給される年金には保険料を全額納付した場合の1/2の金額が加算されます。

退職後しばらくの間は、ほとんどの方は在職中よりも収入が減ってしまうと思います。国民年金の保険料は1ヶ月あたり16,490円(平成29年度)と決して安くはないので、私もこの免除制度を利用しました。

役所で国民年金の加入手続き・免除申請をする

国民年金の加入手続きの期限も「退職日の翌日から14日以内」とされていますが、国民健康保険と同様、14日を過ぎていても問題ありません。

加入手続き、および免除申請には、以下のものが必要です。

  • 年金手帳
  • 離職票

加入手続きのために「国民年金被保険者資格取得・異動届(申出書)」、免除申請のために「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」という書類を記入します。

ただし横浜市の場合は、国民健康保険の加入手続きで記入した「国民健康保険被保険者資格取得・異動届(申出書)」の2枚目が「国民年金被保険者資格取得・異動届(申出書)」になっているため、あらためて記入することはありませんでした。

家に届く国民年金保険料納付書を無視する

別に未納を推奨しているわけでなく、実際に役所の窓口で言われたことです。

国民年金の免除の審査には2~3ヶ月ほどの時間がかかるため、それまでの間に納付書が送られてしまうことがあるそうです。

前述の通り、離職票を提出していれば免除の審査に落ちる心配はほとんどないため、納付書が届いたとしても保険料を払う必要はありません。

もちろん、免除申請を行っていない場合は支払いが必要です。

決定通知書を受け取る

国民年金の免除の審査に通ると、家に決定通知書が送られてきます。納付書と同様、まだ届いていないため、届き次第この記事に追記します。

免除される期間は、失業日(退職日の翌日)の前月分から、来年の6月分までです。来年の7月分以降も免除を希望する場合は、再度申請する必要があります。

できれば、来年はちゃんと年金を払えるようにしたいものです。